定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人鳥取県産業環境協会と称する。
(事 業 所)
第2条 この法人は、主たる事業所を鳥取県鳥取市に置く。
第1条 この法人は、一般社団法人鳥取県産業環境協会と称する。
(事 業 所)
第2条 この法人は、主たる事業所を鳥取県鳥取市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、企業の環境保全に関する意識の醸成を図り、環境に配慮した事業活動を支援するとともに、企業の労働災害防止に関する意識の高揚を図り、労働者の安全と健康を守ることのできる職場環境の形成に貢献し、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)労働安全衛生法に基づく作業環境測定事業
(2)石綿関連の法に基づく石綿測定事業
(3)労働安全衛生法に基づく局所排気装置等の検査事業
(4)環境関連の法に基づく計量証明事業
(5)労働災害防止を目的とする安全衛生診断事業
(6)労働災害防止に係る指導事業
(7)環境保全に関する調査並びに知識の普及事業
(8)企業・団体等の教育活動及び人材育成支援事業
(9)快適職場づくり指導事業
(10)機器等貸出事業
(11)関係行政機関及び関係団体との連携
(12)その他、環境保全及び安全衛生の向上に必要な事業
第3条 この法人は、企業の環境保全に関する意識の醸成を図り、環境に配慮した事業活動を支援するとともに、企業の労働災害防止に関する意識の高揚を図り、労働者の安全と健康を守ることのできる職場環境の形成に貢献し、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)労働安全衛生法に基づく作業環境測定事業
(2)石綿関連の法に基づく石綿測定事業
(3)労働安全衛生法に基づく局所排気装置等の検査事業
(4)環境関連の法に基づく計量証明事業
(5)労働災害防止を目的とする安全衛生診断事業
(6)労働災害防止に係る指導事業
(7)環境保全に関する調査並びに知識の普及事業
(8)企業・団体等の教育活動及び人材育成支援事業
(9)快適職場づくり指導事業
(10)機器等貸出事業
(11)関係行政機関及び関係団体との連携
(12)その他、環境保全及び安全衛生の向上に必要な事業
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法の会員となった者をもって構成する。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(会員の届出)
第7条 会員は、名称、代表者の氏名又は主たる事業所の所在地を変更したときは、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
(経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、会員は、会員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第8条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法の会員となった者をもって構成する。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(会員の届出)
第7条 会員は、名称、代表者の氏名又は主たる事業所の所在地を変更したときは、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
(経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、会員は、会員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第8条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 会 員 総 会
(構 成)
第12条 会員総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の会員総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第13条 会員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額及び支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条 会員総会は、定時会員総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第15条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
3 会員総会を招集する時は、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって又は電磁的方法により、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
(議 長)
第16条 会員総会の議長は、当該会員総会において会員の中から選出する。
(議 決 権)
第17条 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決 議)
第18条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面議決等)
第19条 会員総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面をもって決議し、又は代理人に議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
3 理事又は会員が、会員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の会員総会の決議があったものとみなす。
(議 事 録)
第20条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその会員総会において選任された2人以上の議事録署名人が、記名押印する。
第12条 会員総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の会員総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第13条 会員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額及び支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条 会員総会は、定時会員総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第15条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
3 会員総会を招集する時は、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって又は電磁的方法により、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
(議 長)
第16条 会員総会の議長は、当該会員総会において会員の中から選出する。
(議 決 権)
第17条 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決 議)
第18条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面議決等)
第19条 会員総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面をもって決議し、又は代理人に議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
3 理事又は会員が、会員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の会員総会の決議があったものとみなす。
(議 事 録)
第20条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその会員総会において選任された2人以上の議事録署名人が、記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上10名以内
(2)監事3名以内
2 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事が任期の満了又は辞任で退任にすることにより、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、当該理事又は監事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし常勤の理事及び監事に対しては、有給とすることができる。
2 役員には、職務の執行に要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、総会の決議を経て、会長が別に定める。
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上10名以内
(2)監事3名以内
2 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事が任期の満了又は辞任で退任にすることにより、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、当該理事又は監事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし常勤の理事及び監事に対しては、有給とすることができる。
2 役員には、職務の執行に要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、総会の決議を経て、会長が別に定める。
第6章 理 事 会
(構 成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 能)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長の選定及び解職
(開 催)
第30条 理事会は、定時理事会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
(議 長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決 議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、当該決議すべき提案について可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議 事 録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 能)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長の選定及び解職
(開 催)
第30条 理事会は、定時理事会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
(議 長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決 議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、当該決議すべき提案について可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議 事 録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第39条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(余剰金の分配の禁止)
第40条 この法人は、余剰金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第38条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第39条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(余剰金の分配の禁止)
第40条 この法人は、余剰金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事 務 局
(事 務 局)
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局に職員を置く。
3 事務局の職員は、会長が任免する。ただし、事務局長は、理事会の承認を得て会長が任免する。
4 その他事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第43条 主たる事務所には、常に次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事及び監事の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関(理事会及び会員総会)の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)事業計画書及び収支予算書
(8)事業報告書及び計算書類等
(9)監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局に職員を置く。
3 事務局の職員は、会長が任免する。ただし、事務局長は、理事会の承認を得て会長が任免する。
4 その他事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第43条 主たる事務所には、常に次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事及び監事の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関(理事会及び会員総会)の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)事業計画書及び収支予算書
(8)事業報告書及び計算書類等
(9)監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。
第44条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は、米田明真とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び一般法人の設立の登記を行ったときは、これらの登記を行った日が4月1日である場合を除き、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を当該日の属する事業年度(以下「旧事業年度」という。)の末日とし、設立の登記の日を旧事業年度の翌事業年度の開始の日とする。
2 この法人の最初の会長は、米田明真とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び一般法人の設立の登記を行ったときは、これらの登記を行った日が4月1日である場合を除き、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を当該日の属する事業年度(以下「旧事業年度」という。)の末日とし、設立の登記の日を旧事業年度の翌事業年度の開始の日とする。