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作業環境測定

有機溶剤、法に定める有害物質(特定化学物質)を使用する作業を行う作業場は、労働安全衛生法に基づき、定期に作業環境測定の実施が必要です。
    有機溶剤    
     
    金属(鉛、マンガン等)
     
    特定化学物質
     
    粉じん
     
    事務所
     
    気温・湿度等
     
    騒音
     
     その他労働衛生関係の測定
当協会では、測定の結果に基づき作業環境の管理状態を把握し、労働衛生上の問題点が認められた場合、適切な改善指導まで責任を持って実施します。

※ 放射線の作業環境測定は行っておりません。
有害な作業を行う作業場は、労働安全衛生法に基づき定期に作業環境測定の実施が必要です。
作業環境測定を行うべき作業場は、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則、その他の規則(有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害予防規則等)に具体的に書かれています。
各規則では、作業環境測定の結果により評価を行い、結果を保存することが定められています。
 
各規則では、評価の結果が第三管理区分になった作業場は改善を行うことが定められています。評価の結果が第二管理区分であった作業場は、改善の努力をすることが定められています。
石綿障害予防規則では、以下のような場合、事業者は石綿による労働者の健康障害を防止するため、対策を講じることが求められます。

    石綿が吹き付けられた建物の解体時
    石綿等が吹き付けられた建築物における業務

当協会では、以下の分析が可能です。
       
     
    石綿等が吹き付けられた室内環境等における石綿濃度測定
    石綿等が吹き付けられた建物の除去作業等における石綿測定
    石綿定性・定量分析
当協会は「検知管法」によるホルムアルデヒドの作業環境測定を開始します。

 

特定化学物質障害予防規則(特化則)の改正により、ホルムアルデヒドは、特定化学物質第二類物質になります。
さらに、特化則第38条の3に定める「特別管理物質」になります。(平成20年3月1日より施行)
ホルムアルデヒドが第二類物質に変更されることにより、これまで適用されなかった以下の管理が必要となります。
     
 
    ホルムアルデヒドの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置のいずれかの設置が法的に必要。(特化則第5条)
     ホルムアルデヒドの作業環境測定の実施(特化則第36条)  管理濃度0.1ppm  作業環境測定の結果は、30年間保存すること。
 
特定化学物質障害予防規則(特化則)の改正により、ニッケル化合物が新たに特定化学物質第二類物質(管理第二類物質)に定められました。
さらに、特化則第38条の3に定める「特別管理物質」にも該当します。(平成21年4月1日より施行)

【対象となるニッケル化合物】
 
  • 粉上のものに限る。ニッケルカルボニルを除く。
  • ニッケル化合物の含有量が重量の1%を超えるもの
     
 
ニッケル化合物については、以下の管理が必要となりました。
 
  1. 発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置のいずれかの設置が法的に必要。(特化則第5条)
  2. ニッケル化合物の作業環境測定の実施(特化則第36条)
    管理濃度0.1mg/m3
    作業環境測定の結果は、30年間保存すること。
     
 
特定化学物質障害予防規則(特化則)の改正により、砒(ひ)素及びその化合物(アルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く)が新たに特定化学物質第二類物質(管理第二類物質)に定められました。
さらに、特化則第38条の3に定める「特別管理物質」にも該当します。(平成21年4月1日より施行)

【対象となる砒(ひ)素及びその化合物】
 
  • 砒素含有量が重量の1%を超えるもの
 
 
砒(ひ)素及びその化合物については、以下の管理が必要となりました。
 
  1. 発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置のいずれかの設置が法的に必要。(特化則第5条)
  2. .砒(ひ)素及びその化合物の作業環境測定の実施(特化則第36条)
    管理濃度0.003mg/m3(砒(ひ)素として)
    作業環境測定の結果は、30年間保存すること。
     
一般社団法人鳥取県産業環境協会
〒680-0914
鳥取県鳥取市南安長2丁目85番地
TEL.0857-29-1154
FAX.0857-29-2288
1.作業環境測定
2.環境計量証明事業
3.安全衛生教育講習
4.安全衛生診断安全衛生コンサルタント業務
5.局所排気装置等の設計検査
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